労働保険事務組合とは

労働保険の事務は労働保険事務組合に委託できます
~ 労働保険事務組合制度 ~

〇労働保険事務組合とは

   労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

   全国で、約9,300組合(三重県は142組合)あり、約141万事業が事務を委託しています。

 詳しくはこちら 厚生労働省ホームページへ



〇委託できる事業主は

〇 常時使用する労働者数が、次の人数の事業主が委託できます。

   金融・保険・不動産・小売業 ⇒ 50人以下の事業主

 卸売の事業・サービス業 ⇒ 100人以下の事業主

 その他の事業 ⇒ 300人以下の事業主 

〇 委託手続は
 労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務等委託書」を、労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。

〇事務処理委託のメリット

 労働保険の手続を事務組合に委託することにより、次のメリットがあります。

1  労働保険料等の申告・納付等の事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

2  通常では労働保険に加入することができない中小事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

3  労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)

 

〇委託できる事務の範囲

 労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

 ・概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出 等に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務


 印紙保険料に関する事務、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務、雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業に係る事務は委託事務の範囲から除かれています。